2007年2月から
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Seit 02.2007
       

医療〈健康)保険 (Krankenversicherung)

◎ 医療(健康)保険
  ドイツに住む人は医療(健康)保険をかける義務がある。
この義務を怠った者は延滞金と共に追って支払い請求される。
自己負担額(Selbstbehgalt又はSelbstbeteiligung又はZuzahlung)は年間5.000EURに限定される。
この義務から解放されるのは
亡命者
失業保険などの社会保険給者
既に保険をかけている者は、他の料金条件、或いは他の保険会社に変える事が出来る。

就職先の会社でかけます。 次の2種類あります。
A) 法定健康保険 (Gesetzliche Krankenversicherung)
  一定収入までの就業者、つまり2006年の時点では年収税込み48.150,--EURまでの就業者に限定されて、義務付けされている健康保険
保険の内容はプライベート健康保険より待遇などで限定されたものになっている。
法定医療保険: 保険料金が税込み給与に対して一律15,5%に統一された。
0,9%が自己負担額、14,6%が雇用主の負担となる。

契約先は
a) 法定健康保険組合 (Gesetzliche Krankenkasse)
    AOK (Allgemaine Ortskrankenkasse) www.aok.de
    BKK www.bkk.de
b) 代替組合 (Ersatzkasse)
    BEK (Barmer Ersatzkasse) www.barmer.de
    DAK (Deutsche-Angestellten-Krankenkasse) www.dak.de
等から選択出来る。

<追加 (1月)>
法定保険会社が合併により、現在の184社から170社に減る見込み。
例: Gmuender ErsatzkasseはBarmerと合併する。

<追加 (1月)>
DAKやKHHなど法定医療(健康)保険が8,--EUR/月の追加料金決定!
連邦政府負担金を差し引いても約5千億円の赤字が残る法定保険業界は遂に保険者からの追加徴収を決定!
まだ全社が一律に決まってはいないが、8社が決定した。
DAK 01.02.2010より
KKH 2010年中頃より
BKK 近々より
など・・・。

まだ追加徴収を決めていないところは、
AOK
Barmer GEK
Signal IKK
など・・・。

しかし徴収追従は確実で、何れ全社が導入決定される。
これは雇用者と折半する14,9%(雇用主7%、従業員7,9%負担。 詳細はトップ - 生活メモ・社会保険参照)とは関係なく、
保険会社の赤字を埋めるための追加徴収金で保険者が全額負担となる。
この追徴金で保険者は法定医療(健康)保険会社を変える権利が生じるが、他社も追従する事が確実でペイしない。
保険者は保険会社より直接郵便で追加徴収が知らされ、銀行自動引き落とし(Einzugermaechtigung)、毎月定期送金(Daurauftrag)や毎月請求書(REchnung)受領後に支払う。
プライベート保険者にはこれは該当しない。 プライベート保険者には追加徴収金はなく、値上げの場合は毎月の保険料金だけが値上げとなる。










 



<追加 (2月)>
法定保険加入者は敏感に反応!
以来、保険加入者は敏感に反応、すでに1000人以上が、2月1日より追加料金8,--EUR/月を決定した法定医療保険会社(例:BKKなど)に解約通知を出し、
まだ追加料金を決定していない他の医療保険会社に移動した。 今後も増える見込みで、50.000件にも達する。
逆に決定していない保険会社(例:AOKなど) では、移動問い合わせの電話が一日中鳴りっ放しとか。

  B) プライベート健康保険 (Private Krankenversicherung)
  上記の限定額を超えた収入のある就業者あるいは全ての自営業者はA)かB)の保険を選択出来ます。
保険内容はA)より待遇などで良くなっています。 (入院の場合は個室、担当医者は病院長
Altersrueckstellungを失う事なくして、保険会社を変更出来るようになった。
但し2009年1月1日から2009年6月30日までに解約、他の保険会社との新契約が必要。
但し法定保険は年末の3ヶ月前に解約通知が必要となっているので、実際には2010年1月1日からとなる。

◎Altersrueckstellungとは病気のリスクのない若い頃から保険を長年かけていて、病気のリスクの多い高齢になった場合
通常リスクに合わせて保険月額も値上げしたいところだが、若い頃からの長年の保険加入、つまり長年の保険料金支払いを
考慮して、値上げせず今までの保険料金を維持する権利。
高齢で保険会社を変える場合は新しい保険会社はそのリスクに合わせて高い保険料金を適用したいところだが、
これからはAltersrueckstellungの従来の保険料金維持の権利を持参する事で、今までの保険料金が新しい保険会社でも適用される事になった。
つまり自動車保険で今までの無事故での割引料率を他の保険会社でも適用される制度と同じ。

契約先は民間の保険会社になる。
Allianz www.allianz.de
Gothaer www.gothaer.de
VICTORIA www.victoria.de
等から選択出来ます。

プライベート保険料金は、各保険内容条件によっても違ってくるし、しかも各保険会社によってもマチマチで、場合により月100EUR以上違ってくる場合があるので、しっかり比較する必要がある。 専門雑誌では時々比較表を公表している。

条件例
a) 緊急医療 (Ambulante Behaldlung) Standard  
    Comfort  
    Top  
b) 病院入院 (Stationäre Heilbehandlung) 一人用病室、病院長の診察
    二人用病室、病院長の診察
    一般病室  
c) 歯の治療代(Zahlbehandlung) 返還額少 gering
    返還額中 mittel
    返還額多 hoch
d) 就業不能による手当(日当) gering(50EUR)
  (Krankentagegeld) mittel (100EUR)
    ツソ hoch (200EUR)
e) 入院手当て (日当) gering (50EUR)
  (Krankenhaustagegeld) mittel (100EUR)
    ツソ hoch(200EUR)
d) 自己負担額/年 (Selbestbeteiligung) 100EURまで  
    400EURまで  
    800EURまで  
    1500EURまで  
    1500EUR以上  
e) 性別、年齢、職業、収入、健康状態(診断書提出要求される場合ある)
f) 家族保険の有無 お子さん、パートナーなど、その年齢


<追加(1月)>
税金控除限度額
年間保険料1.900EURに2010年1月から引き上げられ、自営業は2.800EURまで税控除される。
この処置により、ネット収入額は多くの人に少し増える事になった。(減税処置の一種)             

<追加>
最近医者、病院などで患者に対する待遇がプライベート保険者を優遇している事が調査で判明し、社会的問題になっている。
最初の電話又は飛び込みで診察のアポイントを取る際に、最初に保険会社の問い合わせがあり、法定健康保険の場合は
すぐにアポントを取れず待たされ、プライベート保険の場合はすぐに診察を受けられるケース。
使用する薬も高いものは法定保険では支払い拒否される事もあり安いものを、プライベート保険はその恐れはないので、
高い薬を使うなど。       

<追加>
最近又法定健康保険者が医者から差別待遇を受けた。 赤ちゃんの皮膚病で母親が皮膚科の医者に電話をして、
その日の午後に緊急のアポントを取った。医療保険の内容を再確認するため、病院からすぐに電話があった。
そこで、母親が、自分は法定健康保険者だと告げたところ、その日の午後のアポイントはキャンセルされ、 来週になると告げられた。 その後母親は医療相談室などに苦情を出したが、病院側の適当な言い訳で正当化 されてしまった。

<追加>
最近の更なる調査で、医者、病院などは患者の診察料として、法定保険から受け取る額よりも、プライベート保険から受け取る金額の方が倍以上多い事が判明した。
法定保険は支払い金額を限定している場合が多く、そのまま請求出来ない事情があり、ここに待遇の差が出てくる大きな原因がある。
つまり保険はプライベート保険にするように暗示している訳。しかし一方プライベート保険患者がいなければ、相当の医者や病院が倒産してしまうとの予測もある。       
 
<追加>
A)の法定保険からB)のプライベート保険への交換
B)のプライベート保険は一般的にある程度の収入以上の人には有利になっている。病院などでの待遇も良くなっている。
A)の法定保険者は過去3年間48,150EUR以上の収入ある場合に、B)のプライベート保険へに移動出来る。
但し自営業、自由業、公務員は収入の制限はなく、自由に移動が可能。
A)の法定保険への戻りは、55才以上では不可能となり、或いは収入が激減した場合に限られる。

<追加(1月)>
A)の法定保険からB)のプライベート保険への交換
過去3年間の最低収入条件は
2007 47.250EUR(年間)
2008 48.150EUR
2009 48.600EUR
そして2011年にプライベート保険に移動したい場合は
2010 49.950EUR
最低収入条件が年々アップされており、法定からプライベート保険への移動が困難になりつつある。
但し2011年から交換の条件として3年の収入証明ではなく、1年の証明で交換出来る模様。

<追加>
家族保険 - 法定医療保険では、独自の収入のない、又は少ない家族の人は別途の保険料金なしに一緒に保険がかかっている。
妻又は同棲者で収入が400EURまで (Mini-Job)
孫や義理の子供は別途に受領資格の調査が入る。
 
プライベート医療保険では、別途料金がかかる。

<追加>
法定医療保険AOKが各薬品会社との交渉の結果、今後AOKが指定する一薬品一メーカーの薬しか患者は服用出来なくなった。
これはAOKが各メーカーとの64種類の薬の割引制度(Rabattverträge)を再交渉の結果、整理し直されたもの。
薬局はAOKから指定された以外の薬の販売が、その患者には出来なくなった。
これにより患者はこれまで慣れてきた薬を指定された他のブランドに代えるか、見知らぬ薬に慣れる必要が出てきた。 
でないとAOKからの支払いが拒否される。
どうしてもAOK指定以外の薬を服用する場合は正当な理由付けが要求されている。
これによりAOKは100億円以上の節約を見込んでいるが、これは薬品がドイツではそもそも高い事が原因となっている。

<追加 (2月)>
新しい処方箋薬剤法令が1月1日より効力。 大混乱!
患者が薬品を服用するには、係りの医者の処方箋が必要。
しかし同じ薬品で別メーカー製で安いものもある。 よって国は法定保険会社の大幅な経費削減をするため、
別の薬品メーカーの安い薬品を多く採用する事を決めた。
そして医者から従来の高い薬品の処方箋があっても、薬局はその代わりに国が新しく指定した安い薬を販売するように新しい処方箋薬剤法令で義務付けた。
これが大混乱の基。
薬局によっては、新しい薬品の情報が伝わっていない。
国の指定する薬品の選択に時間がかる。
患者は何故別の薬を出されるのか理解出来ない。 薬局が時間をかけて説明する。
同じ成分の薬でも、色、梱包などが違う別の薬品に拒否反応があったり、使い方を間違ったりする。

患者が従来の高い薬を求める場合は、国の指定する安い価格との価格差を自分で負担せねばならない。

○ 保険料金 (Beitrag) 
毎月の保険料金は就業先の会社が徴収して、会社から保険会社に支払います。
額は
A)の法定保険の場合は月収額の15.5%で、それを雇用主(14,6%)と雇用者(0,9%)で分担して払う。
B)のプライベート保険の場合は上記の各条件及び年齢、性別、職業、健康状態などの条件で決定され、その額も各民間保険会社でマチマチで、大体月額は250EURから450EUR位になる。

○ 保険カード (Versicherungskarte)  
医者や病院に行く場合には必ず持参して、保険会社名を明示します。
A)の場合は支払いは保険会社から直接医者や病院に行われます。
B)の場合は支払いは被保険者がいったん医者や病院に行い、その請求書や領収書で保険会社から払い戻しを受けます。
その際自己免責額があれば、その分差し引かれます。
このプライベート保険者しか取り扱ってくれない医者もあります。

このカードは2009年10月1日よりより豊富な情報を含む電子健康カード (Gesundheitkarte)に取って代わる事になった。
(下の健康カード (Gesundheitkarte)を参照)

○ 追加健康保険 (Zusatzkrankenversicherung)
A)の場合はB)の場合より前述しましたように保険内容が特に待遇面で条件が多少悪くなっています。 それを補足するために民間保険会社が提供するものです。
よってこれはA)保険者に限られる。

<追加> 
法定保険会社の選択とサービスの違い
2009年度からは全ての法定保険の料金が統一され、一律収入の15,5%になる。 これを雇用主と折半。
保険会社の選択は会社によって大体決められている場合が多いが、料金が同じになったので、選択の基準は各保険会社の顧客サービスと保険内容次第となり、比較する必要がある。

例:
1.時間外や週末時での医療を仲介しするサービスを提供してくるか。
2.処方箋にある薬品は100%負担してくれるか。 自分で負担する分はないか。上述の保険会社の割引制度(Rabattverträge)に注意。
3.病気の際の子供介護費用援助制度の有無。
4.外国旅行で、行き先国によっては義務付けされているマラリアなどの予防注射費用の負担の有無。
5.健康維持(定期的にフィットネスなど)、病気予防(予防接種など)へのご褒美(スポーツバッグ、脈拍計測器などのプレゼントなど)又は経費一部負担の有無。 
6.法定保険者がすぐにアポイントを取れない、待たされるケースが多いが、緊急の場合にすぐにアポントを取れる医者の仲介サービスの有無。
7.24時間ホットラインの有無。
8.遅くとも2009年7月より、保険会社独自の医者とその料金の紹介。 明朗会計が保証される。
9.針治療や類似治療もカバーされているか。

<追加> 
○ 健康カード (Gesundheitkarte)
2009年10月1日より法定健康保険の場合は従来の保険カード (Versicherungskarte)に代わって、より豊富な情報を含む電子健康カード (Gesundheitkarte)が発行される。
そのための写真の発送を依頼する手紙が保険者に発送される。もしこの写真の提供を怠ると、電子健康カードが発行出来ず、保険が拒否される場合があるので注意!
医者の診察の際には必ずこのカードを示す事が義務付けられる。

プライベート保険会社も同じ健康カード (Gesundheitkarte)を発行する事を検討している。




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