ドイツ生活メモ <法律・学校・教育> |
間違った法律上の先入観
雇用
1. 求人募集での面接応募者は面接のための交通費は自分で負担する。
正解: 面接に招待した会社は、採用・不採用に関係なく、面接者にかかった費用を全て負担する。
但し、会社は面接に招待する時に、費用を負担しない事を通知する事は出来る。
2. 雇用契約は必ず書式で行われなければならない。
正解: 書式だけでなく、口頭でも有効。 但し、通常は書式。 解約は書式でのみ有効。
3. 面接応募者は、面接で求人会社の質問に全て答えなければならない。
正解: 不適切な質問に対しては、ウソをついても良い。 政治的な意見、思想、宗教、労働組合員かどうか、結婚予定、妊娠、伴侶や家族の事など。 これらを適切に答えなかったとしても、実際の雇用契約には全く影響してはならない。 但し適切な質問には真実を述べなければならない。 ウソが後でばれた場合は解雇される恐れもある。
ショッピング
1. 大売出し等で値下げした商品は製品の交換は出来ない。
< 正解: 欠陥がない場合は交換は出来ず、欠陥に気付いた場合にのみ交換可能。
例: 色や形状、大きさが気に入らなくなったの理由での交換は出来ない。
2. 梱包から取り出した商品は買う事が義務付けされる。
正解: 買う義務はない。 但しその際に商品をキズ付けたり、壊したりした場合は損害賠償が生じる。
食料品の場合は、梱包は開けたまま売る事は出来ないので、その場合は買うか、損害賠償が生じる。
雑誌や本のページをめくっても、それで買う義務は生じない。 ただ店の人はそれを禁じる事は出来る。
3. 全ての売買契約は2週間内ならキャンセル出来る。
正解: お店で買おうが、個人売買であろうが、売買契約は原則的厳守されるべき。 但し、インターネットや通信販売の場合は例外で、キャンセルはたとえ商品に欠陥がなくても認められる。 キャンセル出来る期限は一般的に14日以内。 EBayでは1ヶ月内。
<追加>
4. 消費者は商品を、間違って安い値段が表示されていても、その正札の値段で買う権利がある。
正解: 間違い。正札価格は拘束力のある値段の表示ではない。
5. 欠陥品はオリジナルの梱包が残っている場合にか限り、返品などのクレームの対象となる。
正解: 間違い。オリジナルの梱包がなくても、返品、交換、修理の対象となる。
交通
1. 追突は常に追突した方に責任がある。
正解: 追突に関する法令はない。 故意又は過失で事故を起こした人に賠償責任がある。
この場合は明白な証拠が必要となり、はっきりしない場合は、状況により責任分担になる。
2. 駐車中の車に対して事故を起こした場合、名刺をフロントガラスに貼り付けておけば充分。
正解: どんな軽い事故でも、少なくも15−20分間待つ必要がある。 それでも現れない場合は持ち主か警察に直ちに連絡する義務がある。 それを怠ると軽犯罪になり高額罰金と免停の対象になる。
3. 車が停車中なら、携帯電話を使用しても良い。
正解: 車が停車中で、しかもエンジンがかかっていない場合に限る。
携帯のメールを書いたり、読んだり、携帯の時計を見たりする事も禁止。 違反の場合は罰金40EURと1点の減点。
<追加>
4. 歩行者は空いているパーク場をブロックしても良い。
正解: その権利はなく、むしろ秩序維持違反。
5. 駐車違反の場所に、僅か数分の駐車なら、警告ウィンカーを出せばよい。
正解: 間違い。 駐車違反になる。
6. タクシー広場では、常に最初のタクシーを取らねばならない。
正解: 間違い。 タクシーを選ぶ権利がある。
アパートの賃貸
1. 大家に契約期間内にNachmieter(引継者)を紹介すれば、自分の契約は自動的に解消出来る。
正解: Nachmieterに関する特別な決まりはない。 よって、大家はNachmieterを拒否出来る。
但し別途に書式又は話し合いで合意する事は出来る。
2. 借主は又貸しする場合は大家の許可と取る必要がある。
正解: 新しい規則では、借主は一緒に住む正当な理由がある限り、大家に許可を求める権利がある。 正当な理由とは、その人の伴侶が入るか、その人自身に家賃支払う事が困難になってしまったなど。
但しアパートがそれには狭すぎる場合は、大家は拒否する事が出来る。
3. アパートを探している人は、紹介してくれた不動産ブローカーに必ず礼金を払わねばならない。
正解: 払う必要ない。 探している人の任意によるもので、ブローカーは礼金を貰えない場合の方が多い。
例外はブローカー契約をしているか、明白にその合意がある場合に限る。 それがない場合、そのアパートをブローカーに払わないで入居する事が出来る。
例えば、アパートの持ち主の名前・住所を偶然に知れてしまった場合など。
4. 夜の入浴やシャワーなどによる騒音は禁止されている。
正解: 禁止されていない。 賃貸契約書に明記されていても、それは無効。 但し限界があり、30分位で入浴やシャワーを終了する事。 でないと警告(繰り返せば解約通知につながる)か罰金になる。
<追加>
飲食店で
1. 出された料理が美味しくない場合は、食べるのを拒否して、返す事が出来る。
正解: 返す事は出来ない。 味は個人の趣向によるもので、返す理由には不充分。 但し塩を入れ過ぎたなど明白な理由がある場合はOK。
2. ビールコップの量マークに泡だけが達しているが、お客はこれを我慢せねばならない。
正解: その必要なし。 泡はビールの量に含まれず、ビールがその量マークに達していなければならない。
3. 場所の予約は絶対的なもので、キャンセル出来ない。
正解: なるべく早く断りの連絡をすれば、キャンセル出来る。 これを怠ると、店が他のお客を断った場合など損害賠償を請求される。
家族
1. 子供の責任は必ず両親が負う。
正解: 必ず負う必要はなく、親が子供の監督義務を怠った場合に限る。 これは子供の年齢による。
15才の子供は4才の子供より監督を厳しくする必要はない。 7才の子供より、両親とは関係なく告訴される年齢となる。 交通規則違反は10才の子供から適用される。
2. 夫婦で片方の負債は必ずもう一方が負担する。
正解: その必要はなく、自分の負債だけに限られる。 但し両方が一緒にサインしたものについては、両方の責任となる。
3. 夫婦の貞節は、70年代より法律上の義務にはなっていない。
正解: 夫婦間の貞節は法律上の義務になっている。 これに違反した場合は、離婚訴訟で慰謝料を下げられるか、貰えない場合もある。 調査にかかった探偵費用も違反した側の負担となる。
4. 親の子供に対する体罰は、今日でも許容の範囲内である限り許される。
正解: 親には子供を殴る権利はない。 2000年以来、親による体罰の権利は廃止された。 暴力のみならず、監禁、不必要に力づくで摑まえる、更に罵倒する事も禁止され、これに違反した場合は犯罪となり処罰される。 さらに子供の扶養権も剥奪される場合がある。
その他
1. 医者とのアポイントは何らの賠償なく反故に出来る。
正解: 約束事であり、理由もなしにアポイントを反故にする事は原則的に賠償の対象となる。
但し、医者は反故にされた事による損害を明白に証明しなければならない。
他の患者とのアポイントが取れなかったといのは証拠として不充分。
2. 博士(Doktor)の呼称は名前の一部となっているので、常に名前と一緒に呼ばなくてはならない。
正解: 名前の一部ではなく、学者の等級を表すもので、一緒に呼ばなくてもよい。
又一緒に呼ばないように禁止する事も出来ない。
3. GEZ(テレビ/ラジオ視聴料徴収)は、住居内でテレビやラジオの存在を検査する事が出来る。
正解: その権利はない。
<追加>
4. 「犬に注意」の看板があれば、他人がその犬にかまれた場合は責任を負う必要はない。
正解: 看板に関係なく、負わなければならない。
5. 他人から借りた物を壊してしまった場合、個人賠償保険から支払われる。
正解: 借りた物に対しては保険の対象外となる。
6. 個人売買で中古品を売った場合はその欠陥には責任を負う必要はない。
正解: 個人売買でも2年間の保証は有効。但し、売買時に書式で保証を断る事は出来る。
間違った権利の先入観
1.契約は常に書式でなければならない。
間違い: 契約は会話、電話、Eメールなどでも有効。
しかし後の水掛論の争いを避けるため、誰かに証人を依頼するか、書式にしておいた方が安全。
不動産売買、会社株式売買など重要な件は必ず書式でなければならない。
2.値下げされた、或いは大売出しの商品の交換は拒否出来る。
間違い: 「この商品は交換は出来ません」と書かれていても、それは商品に欠陥がない事が条件になる。
後に色が気に入らなくなった、他に安いのを見つけた、などの欠陥以外の理由では交換は出来ない。
商品に欠陥が見つかれば、交換は出来る。
しかし購買の時にそれが指摘されて、それが値下げの理由の説明を受けていれば、その欠陥の理由で交換は出来ない。
3.テレビ・ラジオ視聴料徴収機関(GEZ)は住まいに入って、その存在を調べる事が出来る。
間違い: 消費者に拒否出来る権利が認められている。
4.両親は常に子供の責任を負う。
間違い: 確かに原則的に子供が犯した損害については、両親が責任を負う。 両親には子供を監視する義務が法令で決められている。
しかし、それは子供の年齢(7才まで)や状況によって異なってくる。 この監視義務に違反していなければ、両親に責任の義務はない。
例: 工事現場。 両親が充分に子供に注意しても、子供は工事現場で遊んでしまう事もある。
その工事現場にたとえ「子供は両親が責任を負う」の札があっても、
工事現場が充分に塀などで立ち入り遮断の安全対策を取れていなかった場合は両親は責任を負わない。
5.夫婦間で、セックスは義務付けされていない。
間違い: 夫婦間でセックスの義務はある。 民法で夫婦は誠実な共同生活が義務付けされており、セックスも含まれる。
しかし罰則はない。
6.就職活動に会社から面接に招待された時は、その費用は自分で負担。
間違い: 会社が応募者に興味を持ち、面接に招待した場合は交通費を、実際に採用・不採用に関係なく、会社が負担する。
7.銀行送金は6週間以内ならキャンセル出来る。
間違い: 実際に送金されてしまったら、それを戻す事は出来ない。 銀行がまだ送金していない場合のみ、止める事は出来る。
尚、銀行引き落とし(Einzugsermaechtigung)の場合は引き落とされてから、6週間以内に銀行に払い戻しを請求出来る。
(例: 家賃、電気・水道料金、電話料金、通販商品の支払いなど)。
8.紛失物の届け出の礼金は10% !
間違い: とは限りらない。 確かに届け者は持ち主から礼金を請求出来る。
但し、価値が500EURまでは5%、それ以上は3%。
9.見知らぬ人を緊急にトイレのために住居に入れなかったら、救助義務違反で罰則。
間違い: これは救助義務違反にはならない。
怪我、緊急時、危険などの状況では、その義務があり、違反した場合は1年以内の刑罰か罰金。
10.タクシーは短距離の客を拒否出来る。
間違い: 確かに儲からない話だが、タクシーはどの客でもどの目的地にでも受け入れる義務がある。
そして、なるべく短時間に、なるべく短距離に、経済的に乗客を運ぶ義務がある。
例外: 危険と思われる人物、酔っ払い、伝染病の人、不潔な人物、支払い能力のない人などは乗車拒否出来る。
11.解雇された人は皆退職金(Abfindung)の権利がある。
間違い: とは限らない。 2004年に制定された法令では、営業上の理由(移転、リストラなど)で解雇される場合に限り、
勤務年数一年に付き、月収の半分が基準。 10年なら月給5ヶ月分。
12.病気の理由で解雇は出来ない。
間違い: 病気でも解雇の理由になる。 会社の営業上大きな悪影響を及ぼす場合や多大な人件費がかかってしまう場合など。
13.レストランでのトイレ利用に料金を請求出来る。
間違い: お客として、トイレを無料で利用出来る権利があるので、払う必要はない。
支払いはあくまで任意。
14.ドイツでは常に身分証明書を携帯せねばならない。
間違い: 16才以上は身分証明書を所有せねばならないが、常に携帯する必要はない。
15.通販で1.999,90URの商品を間違って199,99EURと表示。 販売後でも訂正出来る。
間違い: 通販は注文された薄型テレビの値段の桁の間違いを客に指摘して、訂正を求めてきた。
裁判で、通販が間違った値段で注文請書を発行した以上、その価格で納品するよう判決があった。
16.クレジットカードで不審の引き落とし。 払い戻しには自分の支払いでない事を証明する必要がある。
間違い: 逆である。 クレジットカード会社又は銀行が、本人がその支払いに使った事を証明する必要がある。
出来なければ、返金に応じなければならない。
17.商品券、サービス券、クーポン券は一年有効の期限を制限出来る。
間違い: 3年まで有効出なければならない。 店によって一年に制限する事があるが、これは法令で禁止されている。
18.通販での商品返還は商品代の返還があるだけで、送料は返還されない。
間違い: 通販で注文した商品は理由に関係なく、14日以内にキャンセル出来、返送する事が出来る。
最近のEU新基準で、送料も返還する義務になった。 通販によっては送料の返還はこの新基準の指摘で初めて応じる会社もあるので注意。
間違った交通規則の先入観
1. 事故した場合は、警察を必ず事故現場に呼ばなくてはならない。
正解: 小さな事故、事故の責任が明白な場合は呼ぶ必要はない。
2. 駐車違反の車なら、その傍に駐車して、その車の発車の邪魔しても良い。
正解: 例え自分のガレージ前でも、それは出来ない。 牽引代を払わされる事もある。
3. 追突した者が必ず悪いので、事故の責任を負う。
正解: 事故の原因を作った者が悪い。
例: アウトバーンで他の車を追い越し、その車の前に車線を変え、急ブレーキをかけたので、
追い抜かれた車が前の車に追突した。 この場合は追い抜いた車の責任となる。
4. 最低速度の規制がなければ、どんなにゆっくり走っても良い。
正解: 最高速度制限だけしかなくても、他の交通の妨害をしないように走る事が義務付けされている。
アウトバーンで100km/h制限の個所で、他の車線が空いているにも拘らず、追い越し車線をゆっくり走る事は交通違反になる。
5. 歩行者が空いている駐車場を抑える事は許される。
正解: 助手席に乗っていた人が降りて、その車のために駐車場を抑える事は罰金にはならないが、秩序違反となる。
よってその人を強制的に排除しても、それは許される。
先に着いて、そこに駐車する意思のある車に優先権がある。
6. 追い越しする者は、クラクションやパッシングを使用してはならない。
正解: 市外走行中は、追い越しの意思を示すため、クラクションやパッシングを使用しても良い。 但し瞬間的にのみ。
車間距離は厳守する必要あり。
7. 子供の自転車も自転車道を走らなければならない。
正解: 8才までの子供は自転車に乗ってても、歩道を走る事が義務付けられている。
8. 駐車中の他の車にぶつけてしまった場合、名刺や自分の住所などをその車のフロントガラスに挟んでおくだけで充分。
正解: 日中の場合は少なくも30分、夜の場合は15分、その車の運転手か持ち主が来るのを待たねばならない。 でないと当て逃げとされ、免停などの
重い罰則が適用される。
<追加>
9. アウトバーンでトラックがトラックを追い抜く場合は、何時までも横に並んで走る事は(Elefantenrennen)80EURの罰則の対象となる。
よってトラックを約45秒以内に追い抜けるように早い速度が追い抜くトラックに必要になる。
ドイツの喫煙禁止法
喫煙禁止個所 1 = 公立、公共関係の全ての建物内
(住民局、外人局、労働斡旋局、車の登録所、病院、学校、映画館、劇場、博物館など)
喫煙禁止個所 2 = 飲食店 (喫煙者用に別部屋設置の義務)
<追加>
別部屋設置の資金的余裕や場所がない場合は、お客の80%は喫煙者なので、喫煙者クラブを創設する飲食店が増えている
<追加>
Berlin州とBaden-Württemberg州(州都Stuttgart)の小さな居酒屋が禁煙法令の緩和を求めて裁判を起こしていた。
それは飲食店は禁煙になるので、喫煙者用には特別な別部屋を設ける義務の事。 その資金的余裕と場所がなければ、
お客の80%は喫煙者なので、存亡の危機!その逃げ道として喫煙者クラブを創設!
居酒屋の職業の自由、喫煙者の自由が大事なのか、非喫煙者の健康を守る事が大事なのか?
倒産していく小さな居酒屋を救済すべきか? 判決が注目された。
判決:
禁煙法令は合法。
但し喫煙しても良い例外を認める。
1.75m2以下の一部屋の居酒屋である事
2.食事は出さない居酒屋である事
3.喫煙可の表札を出す事
4.18才以下の子供の出入り禁止にする事
の条件を充たす飲食店は禁煙法令は及ばない。
この判決は別の裁判にも影響を及ぼすので、今後も別の州にも広がっていく事になる。
各州はよって例外を認める新しい、より明確な法令作成を責められる事になった。
この判決には各界では賛否両論が半々で出ている。
<追加>
バイエルン州(州都ミュンヘン)では8月2日より、全面的に禁煙令!
レストラン、バー、居酒屋、ディスコなででは一部条件付きで喫煙が認められていたが、8月2日より全面的に禁煙となった!
これによりドイツで一番厳しい禁煙令となる。
例外としては、レストランなどで、個人、家族、会社などで貸切にした場合は(geschlosse Gesellschaft)、喫煙は許される。
又2010年のOktoberfestもテント内で喫煙が許されるが、2011年からのOktoberfestでは全面的な禁煙となる。
この法令にNRW州(州都デュッセルドルフ)も追従する意向を表明した。
これが発展して、ドイツ国内共通の禁煙令が出る事も予想されている。
(税金・手当)
1. 児童手当(Kindergeld)の支給額がアップされた。
税金関係:街をきれいにするためのゴミ違法投棄の罰則(Muellsuender)
街をきれいにするため、ゴミを許可なく違法に路上に投棄する事には罰金が課せられます。
金額は都市によって多少相違がありますが、デュッセルドルフを例に取ると、
タバコの投げ捨て
10EUR
果物、空き缶、空き瓶、空き袋、空きカートン
20EUR
ポテトチップ、ピザ、ハンバーグ等の残り物
35EUR
灰皿のタバコ
35EUR
チューインガム
35EUR
犬の糞
75EUR-
家庭ゴミ
75EUR-
粗大ゴミ
150EUR-
市民権獲得テスト (Einbürgerungstest)
他国からの亡命者などが、ドイツの市民権を得て、永住するには今までは8年のドイツ滞在経験が必要だったが、2008年9月1日より更に、
ドイツの市民権を得るには、つまりドイツに帰化するには、全国統一のEinbürgerungastest (市民権獲得テスト)に合格せねばならなくなった。
これは帰化希望者に対する意地悪ではなく、ドイツ人になるには、常識的なドイツの国の体制、地理、歴史、政治、文化、ドイツ人としての義務と権利
などを知って貰わねばならないのが趣旨になっている。
質問は310項目から任意に選択した33項目で、17項目を正しく答えねばならない。 繰り返して受ける事が出来、料金は25EUR。
デュッセルドルフでは受験者に対してVolksschule(国民学校=小学校)で、前以て講習が行われている。
最初の参加者は26人で、帰化希望者である。
<追加>
2008年9月より導入された市民権獲得テスト (Einbürgerungstest)は、NRW州(州都デュッセルドルフ市)ではこれまで1120人の応募があり、
98%が合格して、市民権を得た。 この数は今後も増える予定されており、既に4000人の申し込みが来ていると云う。
関係者はこの制度の導入は成功だったとしている。
姦通罪(Ehebruch)って何? ドイツにもあるの?
これは結婚している者が他の第三者と性交する罪で(デートだけなら罪にならなかった)、戦前の明治憲法にはあったが、
戦後の日本国憲法で廃止された。 所謂今で言う不倫である。
現在でも夫婦には貞操義務があり、浮気や不倫は法律上不貞行為(貞操義務の不履行)となるが、罰則はない。
但し道徳的に違反するし、家族や友人関係に深刻な打撃を与え、一気に崩壊させる危険をはらむ。
ドイツではこの行為をEhebruch(夫婦破滅)と呼んでおり、罪にはならないが、離婚の理由付けになるのは日本と同じ。
70年代のSPD(革新系)政権の時に、特に女性保護のため、不倫でもどちらが悪いのかは関係なく離婚が成立したが、今日では日本と同様に、
どちらが不倫したかで離婚訴訟に大きな影響を及ぼす。
姦通罪が今でも残っているのはイスラム教国家と韓国。 イスラムでは女性が投石による死刑になる事もある。
韓国では不倫した人気女優がこの罪で懲役8ヶ月、執行猶予2年の判決を受けたばかり。
22時以降のアルコール販売禁止令!
特に若者の酒に酔った人の暴力や犯罪から市民を守るため、夜の22時以降のアルコール販売禁止令!
Baden-Wuerttemberg州(州都Stuttgart)は2010年3月からこの法令を導入している。
つまり、居酒屋、飲食店以外ではアルコール飲酒は禁止され、スーパー、ガソリンスタンド、インビスなどでのアルコール類の販売も禁止される。
それに対し、憲法で保証する職業の自由を奪うものだと、あるガソリンスタンドの所有者が裁判所に告訴していた。
憲法裁判所は告訴を憲法違反にはならないとして却下した。
これを機会に、夜22時以降のアルコール販売禁止法令は各都市に広がる事も予想される。
デュッセルドルフでは、繁華街のAltstadtでのアルコール飲酒での若者による暴力が多発したため、
警察関係者はこの法令の導入を提案したが、取り合えず導入されない事になった。
またFreiburgの繁華街Altstadtでも酔っ払いによる騒音と暴力防止のため、市が3つの通りをアルコール禁止地帯に指定したが、
「余りに一般的で漠然」とした法令で、導入を認めない判決が別の裁判所で出ている。
2009年より法改正
1. 自動車税(Kfz.-Steuer): 不況対策の一環として2009年6月30日までに購入した新車については、1年間の自動車税が免税される。
よりきれいな排ガス規制に合格しているEuro5と Euro6については2年間無税となる。 これはその後転売されても有効。
経済危機での自動車産業への援助策
(詳細は車のえびはら - 車情報・最近のニュース参照)。
2. 通勤手当(Pendler-Pauschale): 2008年から自宅と勤務先の距離が21km以上に限って、30Cent/km当り税控除との法改正が
あったが、不平等との理由で憲法違反との判決で無効となった。 よって1kmでも税控除が有効。
(詳細は生活メモ - 税金 - 通勤手当参照)
3. 資本収入税(Abgeltungssteuer): 2009年より新規導入
(詳細は生活メモ - 税金 - 資本収入税参照)
4. 遺産相続税(Erbschaftsteuer): 2009年より改革導入
(詳細は生活メモ - 税金 - 遺産相続税参照)
5. 児童手当 (Kindergeld): 第一子と第二子まで10EURアップの164EUR/月、弟三子は16EURアップの170EUR、
第四子からは195EUR。
(生活メモ - 税金 - 児童手当参照)
尚、これとは別に経済危機第2弾として
児童手当(Kindserbonus): 1人子供当たり特別手当100EURが一回のみ支給される事になっている。2009年4月から支給開始される事が最近決まった。
(生活メモ - 経済 - 経済危機対策第2弾決定参照)
6. 法定医療保険 (gesetzliche Krankenkasse): 法定保険でも各社によって多少マチマチだった保険料金はこれまでの
平均14,9%より、全社一律に税込み給料の15,5%にアップ。 但しこれ以上の料金を求めてきたら、他の法定医療保険に移る事が
出来る。
(詳細がトップ - 医療保険参照)。
7. 失業保険料金 (Arbeitslosenversicherung): これまでの3,3%から2,8%に引き下げられる。
(詳細は生活メモ - 税金 - 失業保険参照)。
<追加>
(その他)
8. エネルギー消費証明書(Energieausweis);: 1966年以降に建てられたアパートや家屋を貸したり、売ったりする場合は、
電気代や暖房代などの実際の経費を証明するためにエネルギー消費証明書(Energieausweis)を提出する事が義務付けられた。
(詳細は生活メモ – アパート・住居参照)。
9. アパート・住居の修繕、改修 (Handwerker): 事務所や営業用ではなく、プライベート用に使用しているアパート・住居に限って、
職人(Handwerker)を通じて修理や改修又は庭の手入れ をした場合、各請求書の20%(但し材料代を除く)、トータルで今までの600EURより
1200EURまで税控除出来る。 つまり労賃の総額は6000EURまでで X 20% = 1200EURまで税控除申請出来る。
経済危機での職人への援助策。
<追加>
但し、
A. 請求書は材料費と労賃が明確に区別して記載され、付加価値税(現19%)も明記されていなければならない。
B. 支払いは現金・領収書ではなく、お互いの収入・支払いの証拠を残すため必ず銀行送金する事が条件。
10.リサイクルマークの解消 (Grüner Punkt): 今まで黄色い容器や袋に別けて捨てるべくリサイクル梱包には、グリーンの上下の矢印が
渦巻くマークが付けられていたが、メーカー経費節減を援助するため、これが撤廃される。 しかしマークが消えても、
リサイクル用に黄色い容器や袋に別けて捨てる事は従来通り。
(詳細はトップ - ゴミ処理・黄色い容器参照)。
11.法定医療保険者は2009年3月より、医者が処方箋に書いた薬に対して、法定保険会社が指定した薬品を使用せねばならない。
(詳細はトップページ − 医療保険参照)
12.交通罰則規定の一部が2009年2月より変更され、罰則がより厳しくなる。
(詳細はトップページ − 車のえびはら − 車情報参照)
13.離婚による子供の養育費が2009年1月より変更、少しアップされる。
(詳細は生活メモ − 生活・離婚参照)
2010年より法改正
(詳細はトップ – 生活メモ・児童手当参照)。
2. 所得税控除の最高収入額がアップされた。(減税処置の一種)
(詳細はトップ – 生活メモ・所得税参照)
3. 医療(健康)保険年間保険料の税控除限度額がアップれた。(減税処置の一種)
(詳細はトップ – 医療(健康)保険参照)
4. 税控除の子供養育費限度額(Kinderfreibetrag)がアップされた。
(詳細はトップ – 生活メモ・児童手当参照)
5. 2010年9月より75W通常電球の販売禁止がされる。
(詳細はトップ – 生活メモ・電気製品参照)
6. エスカレーターでの乳母車の使用禁止
(詳細はトップ - 地域ニュース・デュッセルドルフ参照)。
7. 車の車検合格シールと排ガス合格シールが別々ではなく、一つに統一され、排ガスシールがなくなる。
(詳細はトップ - 車のえびはら・車情報・車検/排ガス参照)
2011年より法改正
納税カード(Stuerkarte)は2011年度用から廃止される。 2011年度用は2010年度の納税カード(Stuerkarte)が使用される。
2012年度からは全て電子化される。
また納税申告書(Steuerabklaerung)は、その方法や金額計算でかなり簡素化される予定。
例: 通勤手当(Entfernungspauschale)の申請は、日々ではなく、年間ベースで申請出来る。
また自営業以外の通常の従業員は納税申告書(Steuerabklaerung)は毎年財務局(Steueramt)に提出する必要なく、2年毎でも構わない。
但し、通常は払い過ぎた税金の還付があるので、毎年提出の方が経済的。 税の追加払いの恐れがある場合は2年毎が経済的。
老齢準備金(Altersvorsorge)では、失業保険の企業負担分は44%まで税が控除される。
税控除最低金額(Pauschbetrag)が、これまでの月収920EURから1.000EURに引き上げられる。
つまり月収1.000EURまでは無税になる。
仕事部屋(Arbeitszimmer)を、従業員又は自営業が自宅に)を設けた場合に、1.250EURまで税控除される。 使用される電子機器や家具も同様。
自動車税(Kfz.-Steuer)は、Euro5と6の新車に控除されていたが、廃止される。
2010年以降登録されたディーゼル車には、年150EURまで3年間自動車税が控除される。
医療(健康)保険:
法定保険料金(Versicherungsbeitrag)が上がる。 これまでの14,9%から15,5%。 その内、8,2%が雇用主、7,3%が従業員が負担する。
法定保険加入者(gesetzliche KrankenkasseVersicherrer)は、1年間月額4.125EUR税込みの収入があれば、プライベート保険に移動出来る。
これまでは3年だった。
法定保険加入者(gesetzliche KrankenkasseVersicherrer)の最低収入限度額(Beitragsbemessunggrenze)が、これまでの3.750EURから3.712,50EURに引き下げられる。
失業保険(Rentenversicherung)が、これまでの2,8%から3,0%に上がる。
2011年度は、医療保険料金と年金保険の値上がりにより、税引き後のネット収入は2010年度よりは減少する事になる。
(この件、詳細はトップページの社会保険参照)
銀行関係:
自動支払機(Geldautomaten)は、自分の口座のある銀行ではない所では手数料がかかる場合があるが、ある場合はその金額を下ろす際に提示されるようになる。
それにより、支払い手続きを停止する事が出来る。 それにより手数料は安くなっていく筈と予想される。
(この件、詳細はトップページの<銀行口座>を参照)
預金、株、ファンドなどで銀行に預けた資金(Geldanlage)は、銀行が倒産した場合の法律で定められた保証は50.000EURから100.000EURに引き上がられる。
株、ファンドなど顧客に投資先を販売する時、銀行は各行統一された注意情報パンフレットで投資家に、そのリスクとチャンスをより明確に提示する義務がある。
自動車関係:
2011年より新しいガソリンE10が発売される。
(この件、詳細はトップページのトップニュース参照)
市の中心街の走行に義務付けられている環境シール(Umweltplakette)の規制が強化される。
例: デュッセルドルフでは赤シールの車は走行禁止になる。
(この件、詳細はトップページの<車のえびはら> - <車情報>参照)
その他:
両親手当(Elterngeld)が、2011年よりネット収入の67%から65%に引き下げられる。
(この件、詳細はトップページの社会保険・両親手当参照)
学校・教育
Bullying、Mobbying、Bossing (学校・職場でのイジメ)
職場でのイジメはドイツでは一般論として罰則は決められていない。 ただし一つ一つの個別のイジメでは、状況次第で告訴出来、
罰則が適用される事がある。 但し具体的なイジメの証拠が必要で、通常ジワジワとイジメが入るので、証拠立てが困難なので
イジメの張本人が罰せられる事は殆どなく、その後も平然とイジメを続ける事が多い。 また同僚が復讐を恐れて、証人となる事を避けてくる。
但し職場の責任者は、ドイツ基本法で各就労者が心理的な重圧を受けないように充分に管理する事が義務付けされている。
つまり各就労者の人権、健康、名誉を保護する事が義務付けされている。
フランスやスウェーデンのように、ドイツにはイジメ保護法というのはないが、労働保護法で守られる場合がある。
イジメのある会社では当然社内の雰囲気は正常でなく、会社の営業にも悪影響を及ぼす事になり、健康ないい会社とは云えず、責任者の責任は
重大であり、それを管理出来ない責任者は無能力者という事になる。
最近、職場でのイジメが増大しており、精神的な苦痛を受ける人、そのために病気になる従業員が増えている。
にも拘わらず、会社が対応を怠った場合は、会社に損害賠償(慰謝料など)を請求出来る。
イジメの裁判件数も増え、判例はイジメを受けている人を保護する傾向にある。
Mobbingは会社の同僚達によるイジメ、 Bossingは上司によるイジメ。
イジメ、嫌がらせは、故意の部署の移動、警告、暴行、セクハラ、暴言、悪口、批判、更に責任の押し付け、話しかけない、挨拶しない、
孤独にさせる、無視なども含めて広範囲に及ぶ。
原因はその人が好きになれないという単純なもの、何らかの僻み、嫉妬心などによるものなどなど・・・。
Mobbingには弱い者を余計にイジメたくなる傾向もあるようなので、苦痛を受けて弱っているのを見ると、ますます図に乗る事が良くあるので、
くよくよせず<必死の覚悟>で強く対抗していく事も一つの有効な対応策。 イジメをする人もそれが社内で大袈裟に、表沙汰になる事は
避けたい筈で、これはただ者ではないと、逆に一目置くようになり、仲良くしてくるかも知れない。
Bullying (学校でのイジメ)
最近では、小学校などでもイジメが増えており、3人に1人が被害に遭っているという調査の結果が最近出ている。 Bullyingと云われる。 その内の半分は被害の常習者。
ドイツの学校制度
ドイツでは全国統一の学校制度ではなく、州によって違う場合があります。
幼稚園 (Kindergarten)
3才から5才までの3年間。 但し任意。
基礎学校 (Grundschule)
第一次教育 (Primarstufe)
1学年(6才)から4学年(9才)までの4年間。
義務付けされています。
学年はここから通して数えられます。
最初の2年間は成績重視を避けるため、成績評価はなし。
ベルリンは6学年(11才)までの6年間。
5学年(10才)から希望と成績によって、次の進学学校を選択する。
第二次教育I (Sekundarstufe I)
進路決定教育期間(Orientierungsstufe)とも云われる。
つまり、
2.本科学校 (Hauptschule)
5学年(10才)から9学年(14才)までの5年間。
希望により10学年(15才)まで可能で、この場合は次の<Mittlere Reife>の修了資格と同等扱い。
卒業後、職業に就く生徒が主に対象。 よって学科以外に職業実習も重んじられる。
卒業後、まず実習生(Auszubildender)として就職して行くか、職業学校(Berufschule)か職業専門学校(Berufsfachschule)や専門上級学校(Fachoberschule)に進む事が出来る。
又は
3.実科学校 (Realschule)
5学年(10才)から10学年(15才)までの6年間。
広範囲な教育を受ける事が出来る。更に職業訓練がギムナジウム (Gymnasium)より重要視されて教育される。 卒業試験合格後、<Mittlere Reife>としての修了資格。 職業専門学校(Berufsfachschule)に進む事も出来し、成績が良ければ、ギムナジウム(Gymnasium)に移る事が出来る。
又は
4.ギムナジウム (Gymnasium)
5学年(10才)から10学年(15才)までの6年間。
卒業後、大学(Universitaet)又は専門高等学校(Fachhochschule)で勉学を続けて行く生徒が対象。
職業実習は殆どなく、学問中心の学校。
州によっては、Grundschuleの後、上述の3つ学校にわかれるのではなく、5.Gesamtschule(集合学校)として、全ての生徒が同じ学校に行く。
現在ドイツ全国統一の学校制度の導入について議論されている。
ギムナジウム (Gymnasium)やGesamtschule(集合学校)の6年後に更に幾つかの専門学科に集中勉学する事が出来る。
つまり、
ギムナジウム高学年 (Gymnasiale Oberstufe)
11学年(16才)より、州によって2−3年、通常13学年(18才)までで、 第二次教育II (Sekundarstufe II)とも云われる。
<Abitur>と呼ばれる卒業試験合格で修了。
それから学問を大学(Universitaet)で続けるか、専門高等学校(Fachhochschule)に行くことが出来ます。
大学(Universitaet)は純粋に学問に力点が置かれ、様々な学部・学科があり、所謂総合大学に対し、専門高等学校(Fachhochschule)はある分野に限定された学部・学科しかなく、また学問専門の大学よりも就職に役立つ実践面に力を入れている。期間は何れも6年位。
専門高等学校(Fachhochschule)の中には、優秀と国と州から認められた場合、Elite-Uniとして認定され、この名前を使用する事が出来、国や州から追加援助金が数億円単位で支給される。
2007年10月現在で9校
Fachhochschule in Aachen、Freiburg、Göttingen、Heidelberg、Konstanzなど
Universität in Berlin、München、Karlruhe
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